2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
四月からの緊急事態宣言の延長で影響が長期化する中、周辺の事業者への直接的な支給、第二弾となる支給や新たな支援策を検討されているのかどうか、教えていただけますでしょうか。
四月からの緊急事態宣言の延長で影響が長期化する中、周辺の事業者への直接的な支給、第二弾となる支給や新たな支援策を検討されているのかどうか、教えていただけますでしょうか。
そして、与党の中からも、報道によると、就労意欲の増進につながるか効果が見えづらい、所得の高い人の優遇になる、支給総額がふえ、給付水準の悪化につながるということで、与党からも慎重論、反対論が高まっていると聞いております。当然、賢明な話だと思います。 別に難しい話じゃないんですよ。
そうすると、児童扶養手当が一カ月分もらえなくなる、支給されなくなるということなんですか、支給日のときには。それはどういう扱いになるんですか。ダブっちゃうじゃないんですか。
ですから、仮に雇用保険の失業等給付の給付率が一〇〇%となり支給期間も長期化すれば失業問題は解決をするというわけではありませんし、労働者の解雇の際に高額のお金を払えば経営者が自由に解雇していいかといえば、絶対にそのようなことにはならないのであります。 そういう私が国会議員としての活動において特に重視してきたのが各種のトライアル雇用という制度であります。
また、こうした軽減税率制度の導入の意義がここまで確認されておりますが、ちなみに、給付つき税額控除に関することについても質問させていただいておりまして、例えば、平成二十六年度に実施をいたしました臨時福祉給付金の場合、支給対象者数約二千二百万人に対し、支給決定者数が約一千九百九十二万人となり、支給対象者数の約九%に当たる約二百八万人もの方が残念ながら給付を受けられなかったという事実から、申請に基づく給付制度
新たな児童手当の給付総額は、旧制度の一兆円の二倍以上となり、支給対象が中学生まで広がり、所得制限を超える世帯の子供にも月額五千円が支給されています。また、待機児童解消のため、保育所の定員を二十二年度に前年比二・六万人、二十三年度に四・六万人増やし、放課後児童クラブを実施している数は平成二十一年から二十三年にかけて二千八十二か所増やしました。
具体的には、例えば国の一般会計や地方の財務書類の作成基準でも、退職手当に係る引当金を当該年度の期末に必要となる支給額方式で算定をいたしておりますので、将来負担比率の計算におきましても、比率の公表年度の前年度末時点において当該団体の職員がすべて退職をしたと仮定した場合に支給すべき退職手当のうち一般会計などが実質的に負担すべき額というものをとらえることといたしております。
第二に、今回の法改正案が、寒冷地手当の支給対象地域で職員数で約半数が対象外となり、支給額でも平均四割の大幅引下げとなり、原油の値上がりも加わり、職員の生活に大きな影響を及ぼすからです。しかも、生計費補てんという本来の手当の性格を歪曲し、寒冷地の生活実態ではなく、民間企業の支給実態のみに着目し、民間準拠として見直しているということは到底容認できません。
今回の法改正は、寒冷地手当の支給対象地域及び支給額を抜本的に見直し、支給対象地域では、市町村数の四割強、職員数では約半数が対象外となり、支給額でも平均約四割の大幅引き下げとなるものです。寒冷地手当が支給されている職員の生活に大きな影響を及ぼすことは明らかです。 反対する理由の第一は、そうした抜本的な見直しにもかかわらず、見直しの中心である寒冷地の定義、基準について合理性が欠けていることです。
それで、四・四割ですか、指定地域が解除になる、支給額も半減する。やはり職員からすれば、かつては人事院勧告は楽しみだったわけですよね、差額が幾つ来るかな、十二月ごろにもう給与以上にもらったとか、そういう時代もありましたから。
○国務大臣(丹羽雄哉君) 先ほどもちょっとお話を申し上げたわけでございますけれども、これがもし仮に制度化されるような事態になりますれば、当然それぞれの方々から請求をいただきまして、残されております資料とも十分に照合いたしまして、その対象となる支給される方々を把握する方針でございますけれども、現実問題として今調査は困難である、こういうことを申し上げたわけでございます。
しかし、この措置では、小学生から十六歳未満の家計及びゼロから三歳未満児のいる家計では扶養控除の減額分が増税となり、支給家計においても所得制限以上の所得層では増税となるなど、児童手当の拡充により給付を受ける家計よりも増税となる家計が多いなど、不公平を高める措置であると考えます。
現役の労働者も、高い保険料を掛け続けて、六十歳代前半の年金がゼロとなり、支給額も大幅に減じられます。これでは逃げ水年金ではないかとの厳しい怒りが全国の職場から噴出するのは当然のことであります。 現在、高齢者の平均所得に占める公的年金の割合は七八・九%であり、年金のみで生活する世帯も五八・〇%に達しています。年金は老後の支え、命綱です。
ところが、前回の一九八六年改革のときには、二十一世紀にかけて段階的に引き上げていくとして、一九八九年は一二・四%のまま据え置き、次の見直しである一九九一年から一・八%上げて、その後も五年ごとに引き上げ、二〇二五年には二八・九%になる。支給開始年齢が六十五歳になれば保険料は二三・九%にとどまる、このようにされたと思いますが、この認識に間違いありませんか。
○公述人(庭田範秋君) なかなか際どいところでございまして、急いでというのは、その急ぐというのを二十一世紀ぐらいにということなのか、あと数年のうちにということなのか、この辺のところで急ぐという言葉の内容が出てくると思いますが、私はそれは数字その他を相当、厚生省その他関係の部署を集めまして、そしていろいろのパンフレットやなにかをつくりまして、年金の掛金をどのくらいにするとどうなる、支給開始年齢をいつにするとどうなるというような
したがって、勤続期間が長くなるほど有利になる支給方法をとっております。そのことを考えますと、一般的に自衛官が不利な状況に置かれていると思うのでございます。加えて去る三月二十九日に国家公務員等の退職手当法一部改正法案が成立いたしました。その骨子は、定年前に勧奨によって早期退職した者について、一年について二%の優遇措置をとるというものでございます。
こうして厚生年金の積み立て金は、一九九七年の九十八兆円をピークに高齢化社会の進展とともに減り始め、わずか七年で取り崩されてしまい現在の積み立て方式は否応なく崩壊せざるを得なくなる。支給
また、政府が目玉商品としている高額医療費の支給にしても、多くの患者が差額徴収されている部屋代や付き添い料金は自己負担となり、支給の対象からはずされています。しかも療養費払い制ですから、まとまった現金がなければ医者にかかることもできません。全面的に現物給付にすべきだと思います。
この法律案は、最高裁判所の裁判官が退職した場合に国家公務員等退職手当法に基づいて支給されることとなる退職手当の算定の基礎となる支給率、勤続期間の計算等について、同法の特例を設けようとするものでありまして、その内容は、おおむね次のとおりであります。 第一は、退職手当の支給率についての特例であります。